大野城市議会 2022-12-06 令和4年第6回定例会(第2日) 質疑・付託 本文 2022-12-06
定年年齢の引上げに伴う退職金の算出でございますが、60歳時点の給料月額に、勤続年数に応じた支給率を乗じた金額と、60歳時の7割となった延長後の給料月額に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額、これを合算いたします。以上でございます。 10: ◯議長(山上高昭) 質疑を終わります。
定年年齢の引上げに伴う退職金の算出でございますが、60歳時点の給料月額に、勤続年数に応じた支給率を乗じた金額と、60歳時の7割となった延長後の給料月額に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額、これを合算いたします。以上でございます。 10: ◯議長(山上高昭) 質疑を終わります。
次に、議案第8号 行橋市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、でございますが、本案は、令和2年の人事院勧告により、行橋市職員の期末手当支給率を0.05月引き下げたことに伴い、職員に準じた支給率の設定を行っているフルタイム会計年度任用職員の期末手当を0.05月分引き下げるため、所要の改正を行おうとするものです。
99.9%の支給率をもって事業が完了いたしましたので、コピー機の使用料、給付金等の不用額9,238万1,000円を減額するものです。 次に、18目新型コロナウイルス感染症対策費は、当市が独自に実施した、または実施している支援事業に関わる費用であります。これらの事業の完了、今年度の給付見込み等に基づきまして事業費を補正するものです。
令和2年度の人事院勧告等を踏まえて一般職員の期末手当支給率が改定されることに伴い、条例の一部を改正するものです。会計年度任用職員の期末手当支給率の規定は一般職員の給与条例に準用し読替規定を設けているため、一般職員の期末手当支給率が改定されることに伴い読替え部分を改正するものです。 なお、今回は減額の改定であるために、一般職員と同様の理由で本日中の議決をお願いします。
人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定、他の地方公共団体の給与改正の状況等、諸般の事情を考慮し、市職員の期末手当の賞与支給率を改定するとともに、市職員の給与改定に伴い、市議会議員常勤の特別職の期末手当の賞与支給率を改定することから、条例の一部をそれぞれ改正するものでございます。
本市の場合はですね、会計年度任用職員、任用当時に、任用するときにですね、基本的に給料の月額が幾らであるとか、あるいは期末手当の支給率が幾らである、というような形で提示をいたしておりますので、そういった部分からいたしましても今回の0.05月分の引き下げは適用せずに、次年度からというような考え方で改正をお願いしておるというところでございます。
議案の概要といたしましては、令和2年10月7日付人事院勧告に従い、国は勧告どおり期末手当の支給率の引き下げを実施することを閣議決定し、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律を臨時国会に上程しております。 これに伴いまして、本市の一般職の職員の給与についても同様の改正を行うこととし、期末手当の支給月数を0.05月分引き下げるものでございます。
議案の概要といたしましては、令和2年10月7日付人事院勧告に従い、国は勧告どおり期末手当の支給率の引き下げを実施することを閣議決定し、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律を臨時国会に上程しております。 これに伴いまして、本市の一般職の職員の給与についても同様の改正を行うこととし、期末手当の支給月数を0.05月分引き下げるものでございます。
職員増員に伴う給料の増額、その増額に伴う地域手当、期末勤勉手当の増額、次が勤勉手当の支給率改定、こちら人事院勧告に伴う支給率の改定に伴う増額、もう一つが統一地方選挙、参議院議員選挙実施に伴う時間外勤務手当の増額、大きく増額の理由は三つでございます。 減額の主な理由は、定年退職者減に伴う退職手当の減でございます。
10万4,000人市民の命と暮らしを守るトップリーダーとして市民へのメッセージをということでございますが、この件につきましては、さきの確定給付金、あるいはお話にありました持続型の給付金等々につきましても、8部47課の職員がそれぞれに夜を徹してと言ったらオーバーになるかもしれませんが、本当に努力、研さんという言葉を使ってもいいぐらい頑張ってくれたおかげで、もう既に確定給付金等については94%ぐらいの支給率
増額の主な要因は、この人員増によるものと人事院勧告に基づく給料の改定、勤勉手当の支給率の増等でございます。 なお、退職手当を含めますと、2年度は定年退職者の予定増のために退職手当が1億247万6,000円増額となって、合計で1億9,557万4,000円、対前年度比5.96%の増額となっております。
議案第73号特別職の職員で非常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定については、一般職の国家公務員の給与改定に準じ、特別職の国家公務員の期末手当の支給率が改定されることや、近隣各市の特別職の期末手当の支給率を踏まえ、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給率の引き上げを行うとともに、令和2年1月以降の給料、期末手当を減額するため、条例の改正を行うものです。
改正の内容でございますが、市長、副市長及び教育長、並びに市議会議員の期末手当支給率を、0.05月分引き上げるもので、令和元年度に改正されるものは、12月期を1.675月から1.725月へと引き上げるものとし、合計で現行の3.35カ月分から3.40カ月分へ改め、令和2年度以降に改正されるものは、6月期、及び12月期をそれぞれ1.7月へと引き上げを行い、改正しようとするものであります。
糸島市では、過去から現在に至るまで、市長、三役、議員の期末手当の支給率については、国の特別職職員に準拠して改定をしてきた経緯があり、そのため、過去、平成22年には一般職、期末勤勉、4.15月を3.95月、0.2月分です。特別職、期末手当3.10月を2.95月、0.15月分引き下げをした経緯があります。 また、平成23年から平成25年には、一般職、特別職ともにボーナスは据え置きをされました。
現在の管理職手当の算定については、本給に扶養手当を加えたものに地域手当の支給率10%を乗じて算出して支給をしておりますが、本給、扶養手当に管理職手当も加えたものに10%を乗じて算出して支給することといたします。 改定の理由は、春日市の給与は原則、国家公務員準拠としておりますので、この算出方法についても、これまで一般職手当を算定の基礎に入れておりませんでしたが、国家公務員と同様の改定。
このような状況の中で、期末手当の引き上げにつきましては、小郡市におきましても特別職の国家公務員及び近隣各市の特別職の期末手当の支給率との権衡を図る必要があることから、令和元年12月の市長、副市長及び教育長の期末手当を0.05月分引き上げ、令和2年4月以降につきましては、年間で期末手当を0.05月分引き上げるものです。
第25条第2項第1号の改正は、ここで規定する勤勉手当につきまして、改正条例第1条で規定した支給率を、令和2年4月以降は6月と12月に均等に分けるもので、年間支給率の増減は変更ありません。 次に、古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正第3条関係の説明をいたします。
◎山下博文経営政策部長 期末手当の支給率がなぜ1.45月分なのかというご質問でございますけども、期末手当の率につきましては再任用職員の期末手当の率と同様の1.45月というふうにしております。これは現在の嘱託職員の生活給の確保、それから近隣市等の状況等を考慮した上で、職員団体との交渉で決定をしたものでございます。 ○入江和隆議長 高木良郎議員。
なお、休職者に対する給与支給率及び専従休職者に対する給与支給率は職員給与条例を準用いたします。 28ページをお願いいたします。 4項では、フルタイムの給料、手当の支給方法については、第1号から第5号に上げる事項は常勤の職員と同じ取り扱いといたしております。 第10条は、パートタイムの報酬の減額でございます。
期末手当、こちらも正規の職員と同じ支給率でございます。ただ、会計年度任用職員の場合は勤勉手当は支給はされませんので、ボーナスのうち、期末手当のみということとなります。ただし、任期が6カ月以上という要件がついてまいります。 退職手当、こちらの支給率も正職員と同様となります。給料月額の0.837という率を掛けて退職金を積算をいたします。これは正規の職員と同様でございます。